新型コロナウイルス感染症対策資金繰り 4月16日 特別号
持続化給付金の内容が分かる動画を経済産業省が発表しました。
非常に分かりやすく説明されています。
2分50秒ほどです。是非、ご覧になってください。
概要
給付額は、法人200万円、個人事業者100万円
対象者は、売上が前年同月比50%以上減少している法人、個人事業主等で、資本金10億円以上の大企業の除く中堅企業、中小企業、個人事業者などです。
前年同月比の対象期間は、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択するとしています。
基本情報
融資
1.政府系金融機関による融資
日本政策金融公庫:新型コロナウイルス感染症対策特別貸付
商工組合中央金庫:危機対応融資
双方ともに、対象要件は売上5%以上減少で、金利は0.9%引下げ。
特別利子補給制度
上記、新型コロナウイルス感染症対策特別貸付、危機対応融資を利用した事業者の方で、
一定の要件を満たした場合に利子を補給。
小規模事業者改善資金融資(マル経)の別枠
融資枠1,000万円。金利は0.9%引下げることが可能。
その他
売上高等の要件のない「セーフティネット貸付」「生活衛生新型コロナウイルス感染症対策特別貸付」など。
2.民間の金融機関による融資
信用保証協会の保証による民間の金融機関(銀行、信用金庫など)からの融資
信用保証協会の保証による融資と要件(概要)
セーフティネット保証4号:売上高が前年同月比20%以上の減少など。全都道府県を対象
セーフティネット保証5号:売上高が前年同月比15%以上の減少など。業種指定
危機関連保証:売上高が前年同月比15%以上の減少など。全業種。一部対象外の業種あり。
各々の要件の詳細は違うものの、複数の保証制度を活用できる。
政府の補正予算の成立により、保証料免除、実質無利子化の話が進行中。
その他
個々の自治体でも信用保証協会を活用した融資の仕組みがあり。
*信用保証協会とは、各都道府県(名古屋市、岐阜市、横浜市、川崎市にもあり)にある公的機関。事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達される際に、信用保証協会は「信用保証」を通じて、資金調達をサポートする。
先の見えない状況が続くと思います。
こうした危機の時には、現金を持っていることが最も重要です。
また、中途半端な知識、不正確な情報に惑わされないことが肝心です。
今回の資金繰り対策は、多岐にわたり、対応の仕方も状況によりさまざまです。
新型コロナウイルス感染症対策についての、相談事があれば、問い合わせフォームで。